お知らせ

重要

2021.04.25

緊急事態宣言(第3次)に伴う運動施設の利用制限について(令和3年4月23日付)

緊急事態宣言(第3次)兵庫県全域を対象として発出されました。よって、以下のとおり、施設の使用制限を
実施します。

屋内施設
(指定管理施設:中央体育館・中央体育館分館・北夙川体育館・流通東体育館・塩瀬体育館)

体育館など屋内施設については、4/26(月)~5/11(火)までの間、臨時休館とします。
 ・期間中の予約は、すべて取り消し扱いとします
 ・今回の措置に関係する取り消しに伴うペナルティはかかりません
 ・今回の措置に関係する取り消しに伴う代替え日等の付与はしません
 ・窓口は通常通り、9時~21時まで開いております

屋外施設については、利用可能。
ただし、観覧スペースは使用禁止とし、観覧者(観客)の立ち入りは禁止とします。(無観客が条件)

当該期間の利用団体の代表者様には、施設から個別にご連絡を差し上げます。
ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしますが、感染予防対策にご理解とご協力の程
よろしくお願いいたします。また、今後の情勢により、急遽変更をする場合があり
ますのでご留意ください。